1 用途地域の注意点は?
A 建築制限のある用途地域があります。
自治体により、中間処理施設ができない用途地域があります。
2 中間処理場に適した立地は?
A 幹線道路に近い施設です。
交通の便のよいところがいいです。
3 保護対象施設はありますか?
A 千葉県は、施設から100m以内の学校、図書館、保育所等
が保護対象施設に該当します。
4 事前協議は、県だけすか?
A 騒音振動は、市等との協議が必票です。
可燃物も市と協議が必要になります。
5 施設が農地でも大丈夫ですか?
A 農地法に抵触しますと問題になります。
6 このましくない土地はありますか?
A 区画整理予定地や道路計画のある土地は避けたいです。
文化財保護法等に抵触する土地も避けたいです。
7 市街化調整地域の気をつけるべき点は?
・建築可能か?
・開発許可が必要か?
・排水は問題ないか?