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中間処理の必要性

積替え保管だけでは、性状を変える物理的処理及び化学的処理ができないため、処分費がかさみます。そこで中間処理を行うことにより、処分費を削減できます。中間処理の主たる役割は、最終処分場の前処理です。前処理には物理的処理と化学的処理なものがあります。これにより物理的・化学的な最終処分が可能です。ただし古紙、くず鉄、空き瓶、古繊維等は,専ら物と呼ばれ、処理業の許可はいりません。ある鉄くず回収業者曰く、「中間処理許可を取っていなかったら倒産の可能性をあった。」

こんな感謝のお言葉をいただきました。

鉄や古紙の相場は変動がはげしく、産廃処理業の相場は比較的安定していますので、両方やると経営が安定します。

収集運搬→中間処理→収集運搬→最終処分(又は再生・売却)

中間処理許可の許可と種類

産廃中間処理施設を設ける場合は、その施設を管轄する都道府県の許可が必要です。更新は5年毎です。

産廃中間処理業の申請の種類は、15条施設に該当するかで決まります。

該当しない場合は、説置許可はいりませんが、該当する場合は、説置許可が

必用になります。環境影響調査報告書(環境アセスメント)も求められます。

時間も該当しない場合より多く要します

 (東京都) 事業計画書→審査→設置届→完了届→施設検査→業の許可申請

  15条施設以外の施設

② (東京都) 事業計画書→審査→説置許可→完了届→施設検査→業の許可申    

    15条施設該当

15条施設(主なもの限定です)

 号  産業廃棄物処理施設の種類       処理能力

 1 汚泥の脱水施設           10㎡/日超のもの

 2 汚泥の乾燥施設              〃

 3 汚泥の焼却施設           5㎥/日超のもの

                     200kg/h以上

                     火格子面積2㎡以上

 4 廃油の油水分離施設         10㎥/日超のもの

 5 廃油の焼却施設           1㎥/日超のもの

                     200㎏/h超のもの

                     火格子面積2㎥超のもの

 6 廃酸又は廃アルカリの中和施設    50㎡/日を超えるもの

 7 廃プラスチック類の破砕施設     5t/日超のもの

 8 廃プラスチック類の焼却施設     100㎏/日超のもの

                     火格子面積2㎡超のもの

 9 木くず又はがれき類の破砕施設    5t/日超のもの

 10 有害物質を含む汚泥の固化施設    すべての施設

 11 産業廃棄物の焼却施設(上記3・5・8除く) 200kg/h

                        火格子面積2㎡以上  

    12   最終処分場(遮断型・管理型・安定型)    全ての施設   

産業廃棄物処理施設の許可要件

技術基準

共通の基準として構造耐力上の安全、廃ガス・排水・薬剤等による腐食防止

廃棄物の飛散・流出・悪臭の防止、騒音・振動による周辺環境の損傷防止

排水処理施設の説置、受け入れ設備・貯留設備の要領確保が定められている。維持管理を適切に行う知識・技能及び経理的基礎をゆうすることが必要です。

中間処理許可の最大のカベ

施設近隣の同意や協定が最大のカベです。同意が取れず挫折した業者は、少なくはありません。同意等が取れない場合は、許可の要件を満たされないケースがほとんどです。東京都は、一部市を除き、同意等が要件ではありません。工業専用地域ですと、同意等が免除される埼玉県や茨城県等もあります。このように許可要件は、まちまちです。

廃棄物清掃法だけでなく都市計画法、建築基準法、消防法、騒音振動法、下水道法等多くの法令が関係します。15条施設に該当する中間処理施設は、

環境アセスメントや建築基準法第51条但し書きが関係します。

事前協議がある自治体が多く、これをクリアーしないと許可を取得できません。 県だけでなく市区町村も関係します。建築基準法や騒音振動は、市区町村の管轄です。

中間処理許可の種類と特徴

通常14条許可、第15条許可に区分されます。

処理施設の種類や規模により設置許可が必要かどうか決まります。

15条施設は、説置許可(環境アセスメント)必要です。

廃棄物処理施設(汚泥処理、廃油処理、廃酸、廃アルカリの中和施設、一日

当たりの処理能力が5t以上の廃プラスチック類、木くず、がれき類)は、位置の制限を受けます。但し、例外的に都市計画審議会の義を経て承認され、最終的に特定行政庁の許可を受ければ施設を説置可能です。

都市計画法の追認です。

中間処理許可の特徴

①事前協議制度

②関係法令の関係各課との協議が必要です。

③県だけでなく、市区町村との協議もあることがあります。

④排水、騒音振動や建築確認等は市区長町村の管轄です。

⑤東京都は、工事認可申請も必要です。

 処理フロー

①処理→収集運搬→積替え保管

②処理→処分 → 中間処理

         最終処分→ 埋立

               再生

 

積替え保管と処分

手選別、手解体では、物理的,化学的又は生物的手段を使っていないので

処分ではありません。排出事業者から廃棄物を引き取り、車両から荷下ろし後選別・解体して及び車両に積みこむ場合は、積家保管に該当します。

ただし廃棄物の性状を変えることはできません。

 

事前協議でよく問題になる点は?

1 近隣住民の同意等の取得

2 汚水の排水

3 都市計画法

行政書士の仕事の範囲?

 1 申請書類の作成及び提出

 2 行政関係各課との交渉

 3 同意取得若しくは協定の締結  

 4 環境アセスメントの業者の紹介               

中間処理のメリット・デメリット

 メリット

1 処分費削減できる。

2 マニフェスト出せる。

 デメリット

1 設備投資の負担。

2 マニフェスト管理負担。

処理能力の計算

破砕機が同じ施設内に2台ある場合は、2台の処理能力の合計が処理能力になります。廃プラスチック類、木くず、がれき類は、1日当たりの処理能力が5トンを超えますと、15条施設になります。

中間処理許可が不要なケース

古紙、空き缶、古着等は、専ら物といい、環境に与える影響が少なく

中間処理の許可がなくても中間処理ができます。再生事業者登録だけで

十分です。ただ千葉県等は、中間処理の許可がないと再生事業者登録は

できません。

事前協議でチェックされる主な法令

1 都市計画法(特に36条)

2 建築基準法(事務所や保管場)

3 下水道法

3 農地法

4 消防法

5 騒音振動法

6 水質汚濁防止法

7 港湾法

8 条例

51条施設の人的要件

産廃処理振興センターの処分業の修了証だけでなく、技術管理者の資格も必要です。

只今土地適正診断中デス!!

① ここの土地で許可取れるか?

 時間はどのくらいかかるか?

③ なにか問題となる点あるか?                   ④ 15条施設に該当するか?

⑤ 環境アセスメントは必要か?

 

中間処理場の選定基準

1 幹線道路の近くか?

2 搬入道路の幅員が広い。できれば5m以上。

3 施設の地盤が窪地でない。

4 近隣に病院等がない。

5 近くに競合がいない。

6 需要の高いエリア。

7 施設が需要にこたえるだけの広さがある。

8 できれば工業専用地域がいい。

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