積替え保管だけでは、性状を変える物理的処理及び化学的処理ができないため、処分費がかさみます。そこで中間処理を行うことにより、処分費を削減できます。中間処理の主たる役割は、最終処分場の前処理です。前処理には物理的処理と化学的処理なものがあります。これにより物理的・化学的な最終処分が可能です。ただし古紙、くず鉄、空き瓶、古繊維等は,専ら物と呼ばれ、処理業の許可はいりません。ある鉄くず回収業者曰く、「中間処理許可を取っていなかったら倒産の可能性をあった。」
こんな感謝のお言葉をいただきました。
鉄や古紙の相場は変動がはげしく、産廃処理業の相場は比較的安定していますので、両方やると経営が安定します。
収集運搬→中間処理→収集運搬→最終処分(又は再生・売却)
産廃中間処理施設を設ける場合は、その施設を管轄する都道府県の許可が必要です。更新は5年毎です。
産廃中間処理業の申請の種類は、15条施設に該当するかで決まります。
該当しない場合は、説置許可はいりませんが、該当する場合は、説置許可が
必用になります。環境影響調査報告書(環境アセスメント)も求められます。
時間も該当しない場合より多く要します
① (東京都) 事業計画書→審査→設置届→完了届→施設検査→業の許可申請
15条施設以外の施設
② (東京都) 事業計画書→審査→説置許可→完了届→施設検査→業の許可申
15条施設該当
15条施設(主なもの限定です)
号 産業廃棄物処理施設の種類 処理能力
1 汚泥の脱水施設 10㎡/日超のもの
2 汚泥の乾燥施設 〃
3 汚泥の焼却施設 5㎥/日超のもの
200kg/h以上
火格子面積2㎡以上
4 廃油の油水分離施設 10㎥/日超のもの
5 廃油の焼却施設 1㎥/日超のもの
200㎏/h超のもの
火格子面積2㎥超のもの
6 廃酸又は廃アルカリの中和施設 50㎡/日を超えるもの
7 廃プラスチック類の破砕施設 5t/日超のもの
8 廃プラスチック類の焼却施設 100㎏/日超のもの
火格子面積2㎡超のもの
9 木くず又はがれき類の破砕施設 5t/日超のもの
10 有害物質を含む汚泥の固化施設 すべての施設
11 産業廃棄物の焼却施設(上記3・5・8除く) 200kg/h
火格子面積2㎡以上
12 最終処分場(遮断型・管理型・安定型) 全ての施設
技術基準
共通の基準として構造耐力上の安全、廃ガス・排水・薬剤等による腐食防止
、廃棄物の飛散・流出・悪臭の防止、騒音・振動による周辺環境の損傷防止
排水処理施設の説置、受け入れ設備・貯留設備の要領確保が定められている。維持管理を適切に行う知識・技能及び経理的基礎をゆうすることが必要です。
施設近隣の同意や協定が最大のカベです。同意が取れず挫折した業者は、少なくはありません。同意等が取れない場合は、許可の要件を満たされないケースがほとんどです。東京都は、一部市を除き、同意等が要件ではありません。工業専用地域ですと、同意等が免除される埼玉県や茨城県等もあります。このように許可要件は、まちまちです。
廃棄物清掃法だけでなく都市計画法、建築基準法、消防法、騒音振動法、下水道法等多くの法令が関係します。15条施設に該当する中間処理施設は、
環境アセスメントや建築基準法第51条但し書きが関係します。
事前協議がある自治体が多く、これをクリアーしないと許可を取得できません。 県だけでなく市区町村も関係します。建築基準法や騒音振動は、市区町村の管轄です。
通常14条許可、第15条許可に区分されます。
処理施設の種類や規模により設置許可が必要かどうか決まります。
15条施設は、説置許可(環境アセスメント)必要です。
廃棄物処理施設(汚泥処理、廃油処理、廃酸、廃アルカリの中和施設、一日
当たりの処理能力が5t以上の廃プラスチック類、木くず、がれき類)は、位置の制限を受けます。但し、例外的に都市計画審議会の義を経て承認され、最終的に特定行政庁の許可を受ければ施設を説置可能です。
都市計画法の追認です。
中間処理許可の特徴
①事前協議制度
②関係法令の関係各課との協議が必要です。
③県だけでなく、市区町村との協議もあることがあります。
④排水、騒音振動や建築確認等は市区長町村の管轄です。
⑤東京都は、工事認可申請も必要です。
処理フロー
①処理→収集運搬→積替え保管
②処理→処分 → 中間処理
最終処分→ 埋立
再生
手選別、手解体では、物理的,化学的又は生物的手段を使っていないので
処分ではありません。排出事業者から廃棄物を引き取り、車両から荷下ろし後選別・解体して及び車両に積みこむ場合は、積家保管に該当します。
ただし廃棄物の性状を変えることはできません。
1 近隣住民の同意等の取得
2 汚水の排水
3 都市計画法
1 申請書類の作成及び提出
2 行政関係各課との交渉
3 同意取得若しくは協定の締結
4 環境アセスメントの業者の紹介
メリット
1 処分費削減できる。
2 マニフェスト出せる。
デメリット
1 設備投資の負担。
2 マニフェスト管理負担。
破砕機が同じ施設内に2台ある場合は、2台の処理能力の合計が処理能力になります。廃プラスチック類、木くず、がれき類は、1日当たりの処理能力が5トンを超えますと、15条施設になります。
古紙、空き缶、古着等は、専ら物といい、環境に与える影響が少なく
中間処理の許可がなくても中間処理ができます。再生事業者登録だけで
十分です。ただ千葉県等は、中間処理の許可がないと再生事業者登録は
できません。
1 都市計画法(特に36条)
2 建築基準法(事務所や保管場)
3 下水道法
3 農地法
4 消防法
5 騒音振動法
6 水質汚濁防止法
7 港湾法
8 条例
産廃処理振興センターの処分業の修了証だけでなく、技術管理者の資格も必要です。
① ここの土地で許可取れるか?
② 時間はどのくらいかかるか?
③ なにか問題となる点あるか? ④ 15条施設に該当するか?
⑤ 環境アセスメントは必要か?
1 幹線道路の近くか?
2 搬入道路の幅員が広い。できれば5m以上。
3 施設の地盤が窪地でない。
4 近隣に病院等がない。
5 近くに競合がいない。
6 需要の高いエリア。
7 施設が需要にこたえるだけの広さがある。
8 できれば工業専用地域がいい。
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